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航空便の輸送基準
国内外であっても、航空機輸送の場合、航空危険物規則書に記載されているルールを遵守しなければなりません。実際に輸送されるものがカテゴリーAなのか、カテゴリーBなのかによって、容器や輸送量などが変わってきます。
包装基準
- 1次容器は漏えいの起こらない密封されたもの。
- 1次容器または2次容器は、漏えいの起こらない密閉されたもので内圧差95kPaに耐えるもの。(マイナス40度~プラス55度)
- カテゴリーAは、包装基準PI620、カテゴリーBはPI650に準拠すること。(包装基準PI620、PI650の詳細はここでは省きます)※PI=パッキングインストラクション
- カテゴリーA、Bともに3重包装とし、カテゴリーA容器は国連のマークが外装箱に記載されていること。
| categoryA |
旅客機 50mlまたは50g 貨物機 4Lまたは4kg |
|---|---|
| categoryB | 旅客機 4Lまたは4kg 貨物機 4Lまたは4kg |
*カテゴリーB:1次容器の内容物は1L(液体の場合)または外装容器の容量限界(個体場合)を超えてはならない。
関連リンク
国立感染症研究所
http://www.nih.go.jp/niid/index.html
航空危険物安全輸送協会 (JACIS)
http://homepage1.nifty.com/jacis/
日本郵便 -国際郵便として送れないもの-
http://www.post.japanpost.jp/int/use/restriction/poison.html
関連資料
国立感染症研究所「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス」
http://www.nih.go.jp/niid/docs/guidance_transport.pdf
JACIS「航空危険物規則書」(IATA Dangerous Goods Regulation)
http://homepage1.nifty.com/jacis/03_2009.html

