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フローチャート別商品照合ご案内
お客様のお問い合わせでよくありますのが「パウチってそのまま運べるんですか?」「こんな小さい段ボールに入れただけで空輸とかの荷物で出してもいいんですか?」など色々お問い合わせ頂いております。
感染性物質輸送には規則があり、またその規則の中でも輸送手段、輸送内容物により包装基準、使用する容器の条件など変化し様々な状況がございます。
ICAO(国際民間航空機関)やIATA(国際航空輸送協会)により定められた包装基準(パッキングインストラクション)によって輸送を行う事が規則として定められています。日本においても感染症法(※wiki)という法律があり、IATAにより定められた規則を元に感染性物質の輸送を含む法律として2007年に改正されました。
弊社製品は上記規則及び法律に準じたUN規格容器として取り扱いさせて頂いており、BIOBOTTLE社の日本におけるソールエージェント(総代理店)として展開させて頂いております。
カテゴリーフローチャート別商品案内図資料
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商品別カテゴリフローチャート
感染症法の種別区分について
特定病原体等に該当しない病原体等 特定病原体等に掲げられていない病原体等全般。つまり、病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがあるとはいえない病原体等。所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管理に関する規定はない。 |
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国産品の容器と輸入品の容器の違い
国産のUN規格容器を使用した場合には、日本舶用品検定協会へ使用に関する詳細などを半年に一度報告する義務が発生します。国外(輸入品)のUN規格容器であれば報告の義務は発生しません。より円滑に輸送を行う事が可能です。
関連リンク
国立感染症研究所
http://www.nih.go.jp/niid/index.html
航空危険物安全輸送協会 (JACIS)
http://homepage1.nifty.com/jacis/
関連資料
国立感染症研究所「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス」
http://www.nih.go.jp/niid/docs/guidance_transport.pdf
JACIS「航空危険物規則書」(IATA Dangerous Goods Regulation)
http://homepage1.nifty.com/jacis/03_2009.html


